1975-03-28 第75回国会 衆議院 法務委員会 第16号
○安原政府委員 お尋ねの点は非常にむずかしい問題でございまして、今日のわが国憲法下におきまして、立法府の法律というものによる行政のコントロールということが基本的な前提として尊重されなければならないと考えておりますけれども、有力な学説にもありますように、法による行政というのは、必ずしもその行政行為というものの直接の根拠が明示されている法律がなければならないということではなくて、われわれの理解いたしますところでは
○安原政府委員 お尋ねの点は非常にむずかしい問題でございまして、今日のわが国憲法下におきまして、立法府の法律というものによる行政のコントロールということが基本的な前提として尊重されなければならないと考えておりますけれども、有力な学説にもありますように、法による行政というのは、必ずしもその行政行為というものの直接の根拠が明示されている法律がなければならないということではなくて、われわれの理解いたしますところでは
何が大事と申しましても、わが国憲法下におきましては自由、民権ほど大事なものはございません。かりに騒擾罪に関する法制審議会の結論が私のほうに進達されまして、それを受けて、この取り扱いはいかにすべきかという段階を迎えるわけでございます。
そういう国柄のたてまえから言って、どういう団体、どういう組織であっても、過去に組織として違法行為の実績がないということになりますると、わが国憲法下では、わが国の法令には違反しない、こういうことになります。法令に違反しない範囲で活動を続けておりまする限りは、警察がこれを取り締まったり、いま直ちにその実態を捜査するということにはならないわけであります。
この実態の調査は、わが国憲法下の法制の上では実態調査はできない、またやるべきでない、これがたてまえでございますので、調査はできておりません。また、やる考えはございません。(拍手) 〔国務大臣江崎真澄君登壇、拍手〕